介護サービスを受けるには
- 医療保険と違い、介護保険の場合は、保険者(市区町村)が要介護状態であることを認定する必要があります。 従って、介護が必要な状態になり介護サービスを利用しようとする場合には、必ず要介護認定を受けることになります。 認定を受けるためには申請をしなければなりません。本人自ら申請書を保険者に提出することもできますが、申請代行による申請が一般的になっています。 本人の家族が代行申請したり、居宅介護支援事業所のケアマネジャーに申請書の作成と提出を依頼することもできます。費用はかかりませんので、気軽に相談し依頼することができます。
- 保険者(市区町村)に要介護認定申請書を提出すると、訪問調査があり調査員が申請者の自宅に来て生活状況や身体的状態などを調査します。 一時間程度 の調査を行い、その調査内容をもとに「一次判定」を行い、次に主治医の意見書と合わせて「二次判定」が行われます。 「主治医意見書」は主治医もしくはかか りつけ医が作成するものなので、事前に依頼しておく必要がありますが、これも申請を代行するケマネジャーが連絡、調整することになります。
- 申請から30日以内にその結果が伝えられることになります。結果は、要介護1~5、要支援1,2の7段階であり、本人が元気であり介護の必要性がないという判定として、「自立」という結果もあります。 これを「非該当」と言います。しかし、病院から退院して自宅に戻る場合には、要介護状態が確実であり、ほとんど寝たきりの状態であれば要介護4または5を認定することになります。
- すぐにでも介護サービスを利用したという場合もあることから、介護保険制度では要介護認定の申請があった日からサービスを利用することができます。ケアマネジャーはそのことも考慮した支援を考えますので、何でも相談した方が良いでしょう。