成年後見人制度
- 両親が高齢になり、物忘れが増えたり、認知症になってしまったりした場合、「成年後見人制度(こうけんにんせいど)」の利用を検討しなければなりません。 成年後見制度とは、認知症などで財産管理能力を喪失した者の財産を保護するための制度です。
法定後見
- 法定後見とは、家庭裁判所の決定により成年後見人を選任する制度です。配偶者や相続人が家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てることで手続が開始されます。
任意後見
- 任意後見は、今後認知症の発症が不安な方が、元気なうちに自分で後見人を選任しておき、実際に判断能力の低下・喪失となった場合に、家庭裁判所に申し立てることで手続が開始されます。
成年後見人の選任方法と
なれる人・なれない人- 成年後見人の選任については、任意後見人は任意で選択することができますが、法定後見人は家庭裁判所が適格者を選任します。
- したがって、法定後見の場合は希望した者が必ず後見人になれるわけではありません。なお、制度上、以下のような者は不適格とされています。
法定後見制度の場合
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- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 本人に対して訴訟をしている人、その配偶者とその直系血族
- 行方の知れない者
任意後見制度の場合
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- 未成年者
- 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 行方の知れない者
- 本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族
- 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者
法定成年後見制度の
3つの類型と業務内容- 法定成年後見制度に類似した制度で「保佐人」「補助人」という制度があります。対象者の判断能力によってそれぞれ権限が異なります。
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名称 青年後見人 保佐人 補助人 判断能力の程度 判断能力に欠ける
(重度の認知症等)判断能力が著しく欠ける
軽度の認知症等判断能力が低下している
認知症の初期程度等同意見の有無 × 特定の行動のみ 特定の行動のみ 取り消し権の有無 〇 特定の行動のみ 特定の行動のみ 代理権の有無 〇 審判で決められた範囲内 審判で決められた範囲内 - 成年後見人は対象者の判断能力が著しくて生かした場合に選任されますので、権限の範囲は最も広くなります。 同意が✕なのは、同意は対象者が主体となって行動することを予定しているところ、成年後見の場合そのような自体が想定されないためです。
- 基本的に、成年後見人は、成年被後見人の行う取引行為全般について取消権・代理権がありますが、場合によっては成年後見監督人を選任しなければならない場合もあります。
成年後見人の主な職務
本人の診療・療養介護・福祉サービスなどの利用契約の締結
- 本人の財産や収入を把握した上で、医療費や税金などの支払管理を行います。必要があれば、本人の介護サービス利用契約や診療、老人ホーム施設への入退所契約といった契約を代理して行います。
本人の預貯金や不動産などの財産管理
- 成年後見人は成年被後見人の財産(預貯金、不動産、生命保険など)を把握し、これを管理する権利・義務があります。
- 具体的には、成年被後見人の財産について目録を作成し、その財産処理の内容を裁判所に定期的に報告するなどが仕事です。
成年後見人にできない業務内容
- 成年後見人の権限は財産管理行為に限られ、以下のような身分行為や本人意思が重要となる行為はできません。
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- 戸籍に関する契約の変更
(婚姻・離婚・離縁・養子縁組・認知等) - 遺言書の作成
- 医療行為
(軽度の診察・緊急時を除く)への同意
- 戸籍に関する契約の変更
- また、財産管理行為であっても不動産の処分など重要な取引行為については、別途、裁判所の許可が必要となります。